平成29年3月12日から免許制度の改正で『準中型免許』が追加されましたね。
これより10年前の平成19年に遡(さかのぼ)ると『中型免許』が追加されています。
中型免許は、普通自動車免許と大型自動車免許の間に位置する免許区分です。
この免許制度の改正前に普通自動車免許を持っていた方は『中型免許』は自動で付与されています。
ただし条件が付いていて『中型車は中型車(8t)に限る』と免許証には記載されていて、車両総重量が8t未満で、最大積載量が5t未満で、かつ乗車定員10人以下とされています。
さらに、平成19年6月2日から平成29年3月12日までの間に普通自動車免許を取得した場合は、平成29年の法改正以降に『5トン限定の準中型免許』になり、条件として免許証に『準中型で運転できる準中型車は準中型車(5t)に限る』と記載されていて、車両総重量が5トン未満で、最大積載量が3.5トン未満で、かつ乗車定員が10人以下とされています。
と、これまでが平成19年と平成29年の法改正前に普通自動車免許を取得していた方の考え方です。
それでは、新運転免許制度を詳しくかつ分かり易くご説明します。
大型トラックの免許を取得するなら新運転免許区分は覚えておいて損は無い
平成29年3月12日から、新運転免許区分が施行されました。
新しく加わった運転免許区分は『準中型自動車免許』です。
乗れる車の大きさは、車両総重量が7.5トン未満、最大積載量が4.5トン未満の、いわゆる『2トン車』ですね。
街中で良く見るのは、コンビニの配送車クラスが乗れる事になります。
準中型自動車免許の概要
新たに親切された準中型自動車免許をまとめました。
- 車両総重量:3.5t~7.5t未満
- 最大積載量:2t~4.5t未満
- 乗車定員:10人以下
- 取得条件:18歳以上
上記条件をすべて満たす必要があり、気が付かずに運転してしまうと『免許条件違反』か『無免許運転』になりかねないので注意が必要です。
しかし、これだけしっかり免許区分が分かれているので、ほぼ無免許運転になると考えていいでしょう。
この中で、免許条件違反になるのは、以下のケース位です。
ケース1)5t限定準中型免許で、車両総重量5t以上の準中型自動車を運転すると免許条件違反
※中型自動車、大型自動車を運転すると無免許運転
ケース2)8t限定中型免許で、車両総重量 8t以上や乗車定員 11 人以上の中型自動車を運転すると免許条件違反
※大型自動車を運転すると無免許運転
これは、平成29年3月の新運転免許区分が施行される前に、普通自動車免許を取得した方のみに与えられた条件なので、今後、準中型免許を取得しようと考えられている方のみ注意が必要です。
これは、運転免許区分の最大積載量と車両総重量の早見表です、 分かりにくいですね。
これは、少し分かり易くするために表にしてみました。
これなら少し分かり易くなったかなと思います。
では、なぜ新運転免許区分は施行されることになったのか。
大型トラックの免許を取得するなら新運転免許区分の施行理由を知っとこう
主たる目的は、新運転免許区分を作り、普通自動車免許で運転できる自動車の範囲を狭め、交通事故の削減を図る事を目的としています。
それは、平成19年(2007年)の中型免許が施行されるまで、普通自動車免許と大型自動車免許しかありませんでした。
なので、普通自動車免許で『4tトラック』と呼ばれる車も運転できました。
しかし、4tトラックの範囲である、中型・普通貨物の死亡事故が多いという警察庁の統計から、中型免許を新設するという経緯になりました。
結果、中型免許の施行後の交通事故件数は減少の推移となっているようです。
以下のグラフは警察庁の統計資料より作成。
交通事故件数はグラフで見ると一目瞭然に下がっているのは分かります。
これを見る限りは、中型免許の新設は交通事故の減少につながっていると考えられますが、免許制度に変更の無い軽貨物も少なからず下がっているので、一概には言えません。
交通事故が多い事で取り締まりも厳しくなっていたのではないかなと考えられます。
では、そもそもなぜ中型普通貨物の交通事故が多いのかというと、18歳になって普通自動車免許を取得したばかりの『初心者』でも4tトラックの様な少し大きめのトラックに乗れたからでしょう。
普通自動車を運転するセンスやスキルが初心者にあったとしても、トラックはやはり別格です。
4tトラックと言えど、全長は長く、横幅も広い、荷物を載せれば止まらない、という特徴があるうえに、乗車位置が高いので、どうしても前の車に接近しがち、さらには周りの車が小さいので、強くなった気になる。
この様な感覚に陥りやすのが初心者トラックドライバーの特徴です。
出来るだけ、このような初心者トラックドライバーの交通事故を減少させるために、中型免許を作ったのでしょう。
中型免許という区分を作って運送会社は相当困りました
中型自動車免許の取得条件は、普通自動車免許取得後2年以上経過している必要があります。と言う事は速くても20歳です。
これまでは、高校卒業して運送会社に就職したら4tトラックで仕事ができました。それが20歳でかつ中型免許を取得しないと、4tトラックどころか2tトラックも運転できないという事になり、運送会社側は高卒新社会人に仕事をさせる事ができません。
そうなると陥るのはトラック運転手不足です。
超高齢化社会と言われる日本が、数少ない若手を雇えなくなる。これに拍車をかけたのは、ネットショッピングの拡大です。
ネットショッピングと言えばアマゾン、楽天、ヤフーなどありますが、この様なネットショッピングで購入された商品は、個人宅へ主に2tトラックや軽貨物を使用して宅配されます。
宅配と言えば、ヤマト運輸さんが『クロネコヤマトの宅急便』の看板を掲げて走る『クイックデリバリー200(生産終了)』というウォークスルーバンも最大積載量2tクラスです。
この様に、大手運送会社から、小さな運送会社まで18歳の高卒新社会人が雇えず、トラック運転手不足に悩む中、登場したのが『準中型免許』です。
準中型免許の最大の特徴は18歳から取得できるという点です。さらに3tトラックまでは運転可能な範囲となっています。
これにより少しばかり、トラック運転手の不足に悩まされなくなったとは思いますが、そもそも超高齢化社会なので子供がいないという根本原因が解決されてません、今後もトラック運転手不足は悩みの種であることは間違いありません。
まとめ
新運転免許区分は、なんとなく理解できたでしょうか(ご理解頂けたのなら感無量です)。
新運転免許区分は種類が多くなりすぎていて良く分からないとは思いますが、トラック運転手を目指す方や、運送業に携わっている方もしっかりと押さえておきたいところですね。
働きたい運送会社のトラックが、準中型免許の範囲であれば免許取得や、限定解除を行ってみてはいかがでしょう。
まだ、これから自動車免許を取得するなら、少し高いけど準中型免許を取ってしまった方が、後から取得するより全然安いのでおススメです。
もちろん、普通・準中型・中型免許取得後3年経過したら、大型自動車免許に挑戦してください。
最後に注意点ですが、レンタカーや友人から借りたりする車に乗る時は、車検証の最大積載量と車両総重量の確認を忘れずに行いましょう。下手したら無免許運転で御用です。